障がい者施設

2022年4月オープン予定!

ケアセンターゆるる (株式会社ゆるる)では、生活介護・ショートステイサービスを実施するために、只今、施設をリニューアル中です。

2022年4月オープン予定です!

障がい者福祉サービス

障がい者福祉サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。

生活介護とは

障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。

サービス内容

常時介護を必要とする障害者が、障害者支援施設等に通所することにより、主に昼間に、次のようなサービスを受けることができます。

・入浴、排せつ、食事等の介助
・調理、洗濯、掃除等の家事
・生活等に関する相談、助言
・その他日常生活上の支援
・創作的活動、生産活動の機会の提供
・身体機能や生活能力の向上のために必要な援助

対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方

(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
(3) 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
※ (3)の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、生活介護を利用することができます。

・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方

利用料

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。

ショートステイとは

ショートステイとは、短期的に施設に入所し介護・支援が受けられるサービスです。

在宅で介護を続けていると、冠婚葬祭などで自宅を数日間空けなければならない、出張が入る予定がある、介護者が体調を崩したなど、一時的に在宅介護が難しくなる場合があると思います。

そんな時に強い味方になってくれるのがショートステイです。また、介護者のレスパイト(休息、息抜き)も目的の1つです。

ショートステイの目的

短期入所生活介護(ショートステイ)とは、利用者が可能な限り自己の生活している居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように、利用者に短期間入所してもらい、入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。

利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとしています。

サービス内容

短期入所生活介護(ショートステイ)で受けられるサービスは、入浴や食事、排泄といった日常生活の介助に加えてリハビリなどの機能訓練を受けることもできます。

自宅で介護を受けている人に数日だけ施設に入居してもらい、食事・入浴・排泄の介助やレクリエーション、機能訓練などのサービスを提供します。

昼間だけでなく夜間の介護も受けることができ、家での生活に近い状態で過ごすことが可能です。他にも施設ごとに行われているレクリエーションなどに参加することもできます。

対象者

短期入所生活介護(ショートステイ)の対象者は要介護の認定を受けている方であり、利用者の心身の状況や病状が悪い場合、介護者である家族の疾病、冠婚葬祭、出張や介護者である家族の身体的・精神的負担の軽減などが条件となります。

なお、要支援者の方は、「介護予防短期入所生活介護」のサービスが受けられます。

よくあるご質問

Q. 障害者認定を受けていないのですが?

A.

障害者認定の申請におけるお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

Q. 生活介護サービスの見学や体験は可能ですか?

A.

可能です。事前にご連絡をいただければ担当スタッフが詳しく説明させていただきます。
お気軽にご連絡ください。

Q. 生活介護サービスは希望すればいつでも利用できますか?

A.

契約手続きを取り、利用日を決定いたします。
ご希望に添えるよう万全の体制を整えておりますのでよろしくお願いいたします。

Q. 短期入所生活介護(ショートステイ)って何ですか?

A.

短期入所生活介護とは、要介護者・要支援者の方を老人福祉法に規定される施設などに短期間(数日~1週間程度)入所させて、入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を行うサービスです。また、利用者の介護をしておられるご家族の介護負担の軽減を図る目的もあります。